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治療関係費

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治療費・通院交通費など

交通事故の治療関係費は、主なものとして、治療費、接骨院・整骨院等の施術費、通院交通費などがあり、入院をすればそれに伴う諸費用が生じます。

保険会社の提示では、傷害による損害の上のほうに記載され、治療費が最も上に記載されるのが通常です。

これら交通事故の治療関係費について、適正に計上されているか、チェックが必要です。

必要・相当な治療の範囲で

交通事故による治療関係費の賠償が認められるのは、原則として、その交通事故による怪我との関係で必要(有効)かつ相当(妥当)な範囲の治療に関する費用であり、具体的には以下のとおりです。

なお、事情によりほかにも生じえます。

治療費


交通事故による怪我の具体的な内容・程度に照らし、症状固定までの必要かつ相当な治療について、その交通事故と相当因果関係のある治療費の賠償が認められます。

他方、以下のような治療については、必要かつ相当な治療費とは認められません。

  • 過剰診療・・・診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるもの。
  • 高額診療・・・診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにもかかわらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合。

なお、保険会社からの治療費打ち切り通告に対する交渉については、以下のページでご説明しています。
 治療費打ち切りの延長交渉

接骨院・整骨院等の施術費


交通事故による怪我について、接骨院・整骨院や、鍼灸、マッサージ等は、医師による治療ではなく、施術といわれます。

これらの施術費は、症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは治療費に含め賠償が認められる傾向にあります。

通院交通費


交通事故の治療で通院する際の交通費です。

電車・バス等の公共交通機関については、被害者本人が通院のため現実に支出した費用の全額が通院交通費として認められます。

タクシーについては、タクシー利用の必要性・相当性が認められる必要があります。

自家用車については、その必要性・相当性があれば、往復のガソリン代や高速道路料金、駐車場料金などが認められます。

入院に伴う諸費用


交通事故の治療で入院をすると、日用品雑貨(寝具、衣類、洗面具など)や栄養補給品などの購入や、電話・郵便など、様々な費用が生じます。

これらの入院雑費については、一般には細かい立証を省き、自賠責基準では1日につき1,100円、弁護士基準では1日につき1,500円を、必要かつ相当な金額として設定しています。

特別室使用料については、自賠責基準では傷害の態様等から医師が必要と認めた場合、弁護士基準では医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤、空室がなかった等)がある場合に認められるとしています。

入院付添費


入院中に近親者等が付き添う場合の費用です。

自賠責基準では、原則として12歳以下の子供に付き添った場合に、入院中の看護料として1日につき4,200円とされています。
(令和2年3月31日以前の事故では4,100円)

近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、上記を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とされます。

弁護士基準では、医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人は1日につき6,500円が被害者本人の損害として認められます。

ただし、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合は、1割~3割の範囲で増額を考慮することがあるとされています。

装具・器具等購入費


交通事故の治療ため必要となった相当な範囲で、義足、義手、車椅子、眼鏡など装具・器具の購入費を賠償請求できます。