• HOME
  • >
  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

  • HOME
  • >
  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故の入通院慰謝料

交通事故における入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故で入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する賠償です。
精神的苦痛は本来は目に見えないものですが、お金にするといくらで慰謝されるかを評価して慰謝料を算定することになります。

入通院慰謝料は症状固定までが対象

交通事故の慰謝料は症状固定(症状がこれ以上治療を続けても変わらない状態)になる前と後とで異なり、次の2種類があります(丸カッコ内は各慰謝料の別の呼び方です)。
症状固定前:入通院慰謝料(傷害慰謝料)
症状固定後:後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料) 

すなわち入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、症状固定までの期間を対象とする慰謝料です。

なお、症状固定については、以下のページで解説しています。

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)については、以下のページで解説しています。

慰謝料算定が妥当かチェックを

保険会社の提示では、入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、後遺障害の欄より上の、傷害による損害の中の最も下に記載されるのが通常です。
その慰謝料算定が妥当か、交通事故に詳しい弁護士によるチェックをおすすめします。


入通院慰謝料の算定

交通事故における入通院慰謝料(傷害慰謝料)の算定は、傷害の部位・程度、傷害の治療に要した入院期間、通院の期間・日数・頻度その他一切の事情が考慮されますが、一般的な算定の指標は、症状固定日までの入院期間、通院の期間・日数・頻度とされています。

自賠責基準による入通院慰謝料と、弁護士基準による入通院慰謝料について、以下のページに掲載します。

任意保険会社の基準によ入通院慰謝料の提示は、自賠責基準と弁護士基準の間の金額が多く見受けられます。


慰謝料は弁護士基準で

交通事故の入通院慰謝料について、保険会社からの提示は弁護士基準より低額になっているのが一般であり、被害者から見ると納得しがたいことが多いといえます。
交通事故の慰謝料は弁護士基準を基本とすべきであり、そのためにはご依頼いただく必要があります。