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示談交渉の時期・始め方

交通事故で怪我をした場合の示談交渉は、加害者が任意保険に入っていても、いきなり事故直後から始まることはほとんどありません。

示談交渉の開示時期や始め方などについて解説します。


示談交渉の開始時期

交通事故の示談交渉を、損害賠償の全体像に関して本格的に開始する時期は、怪我が症状固定となり、さらに後遺障害の有無・等級が確定した後になります。

そのときに、示談交渉の対象となる交通事故(人身被害)の賠償項目が出揃い、賠償額の全体像を確定させることが可能となるためです。

ただし、そのような全体像の示談交渉に先立ち、治療中にも、通院先、休業補償(休業損害)、過失割合、治療費打切りと症状固定日などについて交渉することはあり、これらも交通事故の示談交渉の一部を構成するものといえます。


示談交渉の始め方

上記のとおり交通事故(人身被害)の損害賠償の全体像が確定できる段階になったとき、示談交渉の始め方としては、被害者側が加害者側へ賠償請求をするか、または、加害者側が被害者側へ示談提示をすることになります。

どちらが先にその行動を開始するかは状況によりますが、被害者が弁護士に依頼していればその弁護士が被害者の代理人として賠償請求することが多く、被害者が弁護士に依頼していなければ加害者側の保険会社が示談提示をしてくるのが一般的です。

示談提示が先行する場合

保険会社から被害者へ示談提示があった後に弁護士がご依頼を受けることや、ときには、弁護士がご依頼を受けた後、請求する前に保険会社が示談提示をしてくることもあります。

それら提示をもって示談交渉を始めることもありますが、多くは、改めて弁護士から請求書を送付し、保険会社に回答を求めたうえで、示談交渉の開始となります。


示談交渉の内容

交通事故の示談交渉の内容は、損害項目ごとに多種多様です。
本サイトの以下各ページをご覧いただければと思います。
(示談項目の一般的な記載を、便宜上、下から見ていく順番になっています)

 認定基準、過失相殺、重過失減額。

 自賠責基準・弁護士基準もご案内。

 計算式と計算要素をご案内。 

 自賠責基準・弁護士基準もご案内。

 計算式と計算要素をご案内。 

 治療費、通院交通費など。