交通事故示談の弁護士相談
交通事故示談のウエブサイトへご来訪いただき、ありがとうございます。交通事故で怪我をした場合の示談について解説します。
示談は覆せない
それ以上の請求権がなくなる合意
交通事故の示談とは、損害賠償について、加害者が被害者に一定額を支払い、被害者にはそれ以上の請求権がなくなるという合意をして解決することです。
(裁判所を利用しないでする合意をいいます。裁判所での合意としては調停や訴訟上の和解があります)
示談が成立すると、その後に示談の内容を覆すことはできなくなるのが原則です。
民法695条の和解
示談は、加害者側と被害者側が互いに譲歩して締結されることがよくあります。
その場合の示談は、民法695条の和解にあたるものとされています(条文は次のとおりです)。
- 民法695条(和解)
- 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
示談交渉はご依頼を
交通事故で示談に至るためには示談交渉を行うこととになり、そこでは法律・判例や、損害賠償の実務、保険会社の考え方などの専門知識や、経験等が必要になります。
そして、これで示談するか、あるいは裁判にするかの選択に迫られるときが来ます(選択肢としては調停などもあります)。
そのような交通事故の示談交渉については、弁護士にご依頼なさることをおすすめします。
示談交渉のページ案内
示談交渉、示談か裁判かの選択、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準について、解説ページごご案内します。
交通事故の示談項目
交通事故で怪我をした場合の示談の項目について、本サイトでは、一般的な記載順を下から見ていく順番で掲載しています。
その順番で見るのが便宜なことが多く見受けられるためです。
(ただし、事情によっては異なる順番が便宜なこともあります)
認定基準、過失相殺、重過失減額。
自賠責基準・弁護士基準もご案内。
計算式と計算要素をご案内。
自賠責基準・弁護士基準もご案内。
計算式と計算要素をご案内。
治療費、通院交通費など。
交通事故における症状固定と賠償項目
交通事故で怪我をした場合について、症状固定という用語が本サイトの随所で出てきます。
この症状固定とは、文字通り「症状が固定する」ということで、おおまかにいうと、怪我による症状がこれ以上治療を続けても変わらない状態になることであり、さらに具体的には以下のページで解説します。
症状固定について
前項で述べた示談の項目を、症状固定の前から並べ替えると、以下の順になります。
症状固定前
治療費関係費
休業補償(休業損害)
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
症状固定後
後遺障害逸失利益
後遺障害慰謝料
後遺障害について
交通事故の後遺障害等級認定などについて、以下のページで解説します。
交通事故の後遺障害
無料相談
人身被害で以下に該当する場合、無料相談を行っています。
①加害者が車かバイク
②加害者側の任意保険会社が交渉相手
保険の弁護士費用特約にも対応しています。
交通事故の示談交渉については、ぜひご相談・ご依頼ください。
※コロナ等感染症の対策は引き続き行っております。