交通事故示談の弁護士費用
交通事故示談の
弁護士費用
交通事故の弁護士費用のご案内
交通事故被害について、当事務所における弁護士へのご相談・ご依頼の費用をご案内します。
原則として、車やバイクによる交通事故の人身被害について、加害者側は自賠責保険・任意保険に加入し、任意保険会社が相手となる場合の弁護士費用の基準です。
交通事故の弁護士相談の費用
何回でも無料(0円)
※1回あたりのご相談は1時間程度としております。
※保険の弁護士費用特約で弁護士費用を支払ってもらう場合は、後記のとおり異なる費用基準となります。
※電話相談も可能な範囲で行っています(時間は短めになります)。
交通事故の弁護士へのご依頼費用
着手金
無料(0円)
初期費用0円・弁護士費用は後払い(賠償金受領後に充当精算)となります。
※保険の弁護士費用特約で弁護士費用を支払ってもらう場合は、後記のとおり異なる費用基準となります。
報酬金
ご依頼の時期により以下いずれかとなります(税別)。
①保険会社からの賠償提示より前の場合
ご依頼後の賠償金の10%
②保険会社からの賠償提示より後の場合
提示からの増額分の10%+10万円
※示談交渉について成功報酬制とし、賠償金の増額なければ報酬なし、増額しても弁護士費用を増額分の範囲内にとどめ費用倒れを防ぐ措置をとります。
(増額したかどうかは、ご依頼前の賠償額または提示額と比べます)
※示談交渉以外の手続を追加する場合は別途費用が発生することがあり、具体的な費用はご相談の際にご説明しております。
※保険の弁護士費用特約で弁護士費用を支払ってもらう場合は、後記のとおり異なる費用基準となります。
実費
通信費、交通費など、ご依頼の交通事故に関する弁護士業務にかかった費用の実額です。
横浜市外・川崎市外の業務について
横浜市外・川崎市外における弁護士業務が生じた場合について、所要時間に応じた日当を設けていますが、交通事故のご依頼では稀であり、示談で終えた場合は発生しません。
弁護士費用特約がご利用可能な場合
交通事故の損害賠償請求について任意保険の弁護士費用特約がご利用可能な場合、約款の範囲内で保険で弁護士費用を支払ってもらうことが可能となります(なお、保険会社ごとに弁護士費用特約の正式名称は様々です)。
ご依頼前に特約保険会社と協議します
交通事故で弁護士費用特約がご利用可能な場合、当事務所では、ご依頼前にその保険会社と弁護士費用について協議することとしております。このため、ご利用になられる保険会社の担当者や連絡先を事前にお知らせいただければ幸いです。
なお、この場合もご依頼者は交通事故の被害者ご本人となり、ご本人にご来所いただき委任契約を交わす必要はあります。
交通事故で弁護士費用特約をご利用の場合の基本的な費用基準は以下の通りです(ただし、事案により例外はあります)。
※いずれも税別です。
弁護士相談の費用
30分 5,000円
弁護士へのご依頼費用(着手金・報酬金)
着手金
経済的利益の額 | 着手金 |
||||
300万円以下 | 請求額×8%(ただし最低10万円) | ||||
300万円超〜3,000万円以下 | 請求額×5%+9万円 |
||||
3,000万円超〜3億円以下 | 請求額×3%+69万円 |
着手金
経済的利益の額 | 着手金 |
||||
300万円以下 | 請求額×8% (最低10万円) |
||||
300万円超 〜3,000万円以下 |
請求額×5% +9万円 |
||||
3,000万円超 〜3億円以下 |
請求額×3% +69万円 |
報酬金
経済的利益の額 | 報酬金 |
||||
300万円以下 | 賠償額×16% |
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300万円超~3,000万円以下 | 賠償額×10%+18万円 |
||||
3,000万円超~3億円以下 | 賠償額×6%+138万円 |
報酬金
経済的利益の額 | 報酬金 |
||||
300万円以下 | 賠償額×16% |
||||
300万円超 ~3,000万円以下 |
賠償額×10% +18万円 |
||||
3,000万円超 ~3億円以下 |
賠償額×6% +138万円 |
報酬金は、約款上可能な場合は20万円を最低額とさせていただきます。
以上のほか、弁護士費用特約をご利用の保険会社と協議した費用が発生します。

