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自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準

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交通事故賠償3つの基準

交通事故の損害賠償には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準といわれる3つの基準があります。
賠償額は、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準となるのが通常です。
各基準についてご説明します。


自賠責基準

自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険金の支払額の基準です。
自賠責保険は、自動車(バイクを含む)の運転に際し加入が義務づけられている強制保険であり、人身事故の被害者に最低限の損害賠償を保障する制度です。

最低限の保障にすぎませんので、これによって実際の被害が十分に賠償されるとは限りません。
慰謝料などの賠償額は、通常、3つの基準の中で最も低額です。


任意保険基準

任意保険は、自賠責保険金だけでは不足する損害について保険で支払えるようにするものです。
保険会社それぞれ、任意保険における損害賠償の基準を独自に設けており、おおむね自賠責基準と弁護士基準の中間的な金額に設定されています。

実際の示談交渉では、加害者側の保険会社がその任意保険基準を限界として強く主張してくることもあれば、そうでないこともあります。
それは、交通事故の損害賠償項目には計算方法が一律に確定されているわけではないものがあり、実際の事案の内容によって、交渉の仕方に硬軟の差が出てくる等のためです。


弁護士基準

弁護士基準は、裁判基準とも呼ばれ、過去の裁判の蓄積から導き出した最大公約数的な損害賠償の計算方法です。
交通事故の賠償額は、通常、弁護士基準が3つの基準の中で最も高額になり、弁護士は示談交渉でもこの基準を用います。

そして、弁護士基準の代表的なものとして、日弁連交通事故相談センター東京支部が編集・発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」があります。その書籍は、表紙の色から「赤い本」や「赤本」などと呼ばれ、弁護士基準は「赤本基準」とも呼ばれています。


慰謝料の自賠責基準と弁護士基準

後遺障害慰謝料の自賠責基準と弁護士基準、入通院慰謝料の自賠責基準と弁護士基準について、それぞれ以下のページで解説しています。


示談交渉は弁護士基準を基本に

交通事故の損害賠償請求をご依頼いただけば、もちろん弁護士基準を基本とするのが当事務所のご対応となります。

示談交渉では、まず、加害者側の任意保険会社が主張する賠償額が弁護士基準に近づいてきているかどうかを見ることになります。
それは、その後の示談交渉の仕方や、示談するかどうかを考える指標になることがあります。

実際の示談交渉では

弁護士基準も、交通事故の賠償額を一律に確定するものではなく、項目によって金額に幅があったり、事案による修正があったりします。
また、基準だけにとらわれない、総合判断的な検討や交渉をすることもあります。

実際の示談交渉では、ご依頼いただいた方が納得できる解決内容の追及が中心テーマになることが多くなっています。


なお、自賠責の支払限度額以下の範囲では過失割合によって以上と異なる場合があり、この点については、「過失割合」ページの下のほうに、「自賠責の重過失減額」という見出しで記載しています。