後遺障害慰謝料の自賠責基準と弁護士基準
後遺障害慰謝料の
自賠責基準と
弁護士基準
自賠責は交通事故の最低限の保障
交通事故について自賠責保険は、自動車やバイクによる人身事故の被害者に最低限の損害賠償を保障する制度です。最低限の保障ですから、交通事故で怪我をした場合の損害賠償額は、多くの場合、自賠責基準では弁護士基準より低額になります(これとは形式的な計算上で異なる場合について過失割合のページで触れます)。
そして、交通事故における後遺障害慰謝料についても、自賠責基準は弁護士基準より低額になっています。
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各基準による後遺障害慰謝料
交通事故における自賠責基準による後遺障害慰謝料と、弁護士基準による後遺障害慰謝料の一覧表を掲載します。
このうち自賠責基準は、令和2年4月1日以降に発生した事故に適用されるものであり、同年3月31日以前に発生した事故については、13級と14級のほかはやや低い金額になります。
弁護士基準の慰謝料額は、日弁連交通事故相談センター東京支部(赤い本)が示す目安です。
後遺障害の等級 | 自賠責基準 (施行令別表第2の場合) |
弁護士基準 (裁判基準) |
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※自賠責基準は、介護を要する後遺障害(施行令別表第1)については
1級が1,650万円、2級が1,203万円となります。
※自賠責基準は、介護を要する後遺障害については1級が1,650万円、2級が1,203万円となります。
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交通事故の示談について、さらに具体的には横浜都筑法律事務所の弁護士にご相談ください。 |
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