後遺障害等級表
交通事故後遺障害の等級表
交通事故の後遺障害について、自動車損害賠償保障法の施行令に規定された等級表を掲載します。
同施行令の別表第1として介護を要する後遺障害、別表第2としてその他の後遺障害が規定されています。
各等級の中の番号は「号」と呼ばれます。
介護を要する後遺障害
(別表第1)
1 級 |
1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2 級 |
1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
その他の後遺障害
(別表第2)
1 級 |
1. 両眼が失明したもの 2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4. 両上肢の用を全廃したもの 5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6. 両下肢の用を全廃したもの |
2 級 |
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
3 級 |
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4 級 |
1. 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5 級 |
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6 級 |
1. 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7 級 |
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
8 級 |
1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
9 級 |
1. 両眼の視力が0.6以下になったもの |
10 級 |
1. 一眼の視力が0.1以下になったもの |
11 級 |
1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12 級 |
1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
13 級 |
1. 一眼の視力が0.6以下になつたもの |
14 級 |
1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
備考
- 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
- 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 足指を失ったものとは、その全部を失つたものをいう。
- 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
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