裁判にするかどうか
獲得額や負担を検討
交通事故の示談交渉中に、裁判にするかどうかを検討するうえでの主な要素として、保険会社提示のチェックとともに、裁判で予想される獲得額の検討や、期間・労力・費用・立証の負担の予測が考えられます。
さらに、裁判にすると和解による解決を模索することもでき、そのことも裁判にするかどうかの判断材料に加わることが多いです。
交通事故で裁判にするかどうかは、以上を総合的に考えて検討します。
なお、交通事故の解決方法としては、示談か裁判かに限らず、調停や裁判外紛争解決手続(ADR)も考えられますが、ここでは、裁判にした場合について記載します。
裁判による獲得額の検討
裁判にした場合の獲得額を検討する要素としては、損害額そのものすなわち損害元金の増額と、これに付加される弁護士費用・遅延損害金の賠償があります。
損害元金の増額について
交通事故の示談交渉において加害者側の保険会社が上限とする金額が、交通事故賠償の裁判基準(弁護士基準)に見合った金額でない場合、裁判によって認められる事実関係が同じであれば、通常は損害元金の増額が予想されます。
ただし、事案によっては、裁判で出てきた新たな証拠等により、裁判にする前とは異なる事実関係が認められることもありえます。
弁護士費用・遅延損害金の扱い
交通事故の裁判では、判決において、弁護士費用と遅延損害金の賠償が認められています。これらは、示談で終えれば通常は含まれないものです。
弁護士費用
交通事故の裁判において、判決で認められる弁護士費用の賠償額は、実際に要した弁護士費用ではなく、判決で認定された損害元金の10%程度が一般です。
遅延損害金
交通事故の裁判において、判決では、損害元金に対する事故日から支払済みまでの遅延損害金の賠償が認められています。
交通事故発生から、治療や示談交渉などいろいろと費やした期間をお金に換算するのが遅延損害金ということになります。
裁判による負担
交通事故の被害者の方の多くは、裁判にした場合に追加される期間・労力・費用の負担をご心配なさります。
このほか、損害項目によっては、立証の負担も生じます。
裁判で延びる解決までの期間
交通事故賠償の解決までの期間は、裁判にしたほうが、当然、示談で終えるより長くなります。
裁判は、数か月で終わることもあれば、1年以上かかることもあります。
被害者自身の労力負担
交通事故の裁判を弁護士に依頼すれば、主張・証拠の提出や和解協議の期日には、裁判所へは弁護士が代理人として出頭し、被害者ご自身は出頭せずにすみます。
ただし、被害者の方にも、弁護士との打合せや書類確認などの作業はあります。
また、交通事故の裁判では和解協議がもたれることが多いですが、和解協議が調わない場合、被害者ご自身が裁判所で尋問を受けることがあり、尋問のための打合せも生じます。
追加される費用
交通事故の裁判で追加される費用としては、裁判所に納める費用その他の実費を含め弁護士費用等を考慮することとなり、この点については、ご相談の際にお話ししております。
立証の負担について
被害者が主張する損害の発生や程度について、加害者が争った場合、原則として被害者が立証しなければ認められないこととされていて、そのような立証の負担を立証責任といいます。
(なお、示談交渉においても立証責任は問題となります)
例えば、医学的に立証できない受傷や後遺障害を主張しても認められませんし、それらが立証できた場合でも、休業損害や逸失利益などについて、証拠が不十分なため制限されたり否定されたりすることもありえます。
慰謝料も、裁判所が認めた受傷内容や治療状況等によっては主張より減額されてしまうことも起こりえます。
そのように、裁判で立証困難な主張をして、それでも立証を試みようとすると、それなりに期間・労力・費用の追加が生じます。
なお、人身交通事故において、加害者が無過失を主張する場合は、その立証は加害者がしなければならないこととされています(自動車損害賠償保障法3条ただし書き)。しかし、実際は加害者が無過失を主張することは多くないです。