休業損害の休業日数
交通事故による減収の日数
交通事故による休業損害の計算では、事故で怪我をしたことによる休業で生じた減収額を算出します。
その減収を生じさせた日数が、休業日数として計算要素となります。
交通事故と相当因果関係のある休業日
交通事故による休業損害は、交通事故後に仕事を休んだ全ての日に認められるとは限らず、その交通事故との間に相当因果関係のある休業日であることを要します。
相当因果関係のある休業日とは、その事故から通常生ずるであろうと認められる休業日をいいます。
治療期間の経過とともに一定の回復をして完全休業を要しない状態になり、休業損害が制限されることもあります。
給与所得者の休業日数の捉え方
給与所得者の休業日数については、休業日が連続する期間について、勤務先の所定休日も含めてカウントする方法と、所定休日は含めず実際の休業日をカウントする方法があります。
休業損害証明書に記載されている事故前3か月の給与の合計額を90日で割った平均日額に、休業日数として勤務先の所定休日を除いた実際の休業日数を乗ずると、低額な計算となってしまうため注意を要します。
有休休暇・遅刻・早退も
有給休暇は、交通事故による怪我のために仕事ができなくなったり、治療をするために取得したりした場合、休業日数に加えるのが一般的です。
また、出勤はしたけれど通院や就労制限等のため遅刻や早退をして、それらにより給与が減らされた場合も、休業損害の対象となります。