治療費打ち切りと症状固定

治療費打ち切り通告

治療費の打ち切りを保険会社から通告され、悩まれる被害者の方は多くいらっしゃいます。

交通事故で怪我をした場合、治療費が賠償の対象となるのは、その怪我について必要かつ相当な治療の費用です。

そこで、保険会社は、傷病名・症状経過・治療状況や、事故発生からの期間、医療機関への聴取、あるいは事故による衝撃の程度等を検討して、そろそろ治療の必要性・相当性がなくなる考え、治療費の支払いについて打ち切りを通告してくるわけです。


治療費打ち切りと症状固定の関係

交通事故による怪我について、治療の必要性・相当性がなくなるのは、原則として、症状固定(これ以上治療を続けても変わらない状態)になるときです。

すなわち、保険会社は、治療費の打ち切り通告により、その打ち切りのときをもって怪我が症状固定に達するという考えを示しているのが通常です。

なお、症状固定について、具体的には以下のページでご説明しています。

症状固定によって終了する賠償項目

交通事故による怪我が症状固定に達すると、原則として、治療費・通院交通費のみならず、休業補償(休業損害)や入通院慰謝料(傷害慰謝料)といった治療期間中の損害賠償の対象期間が終了します。

すなわち、保険会社による治療費打ち切り通告は、症状固定時期についての考えを示すとともに、そのときをもって治療期間中の損害賠償の対象期間を終了させるという通告をしていることになります。


治療費打ち切り通告への対応

保険会社からの治療費打ち切り通告があったときの被害者の対応については、以下の各ページをご覧いただけますでしょうか。