治療費打ち切りの延長交渉
治療費打ち切り通告への対応
交通事故で怪我をして、治療中に保険会社から治療費支払いの打ち切り通告があったとき、被害者としてはその対応を考えることになります。
その打ち切りのときに怪我が症状固定になるのであれば、それ以降に治療を続けても治療費は賠償の対象でなくなるので、打ち切りはいたしかたありません。
しかし、被害者としては、症状が良くなっていなかったり、医師から治療の継続が必要と言われたりなどして、「まだ治療は終わらないのに」と困ってしまうことが多いのが実情です。
治療費の打ち切り通告があったとき、まだ症状固定の段階とはいえないのであれば、そのことを保険会社に伝えて、治療費打ち切りを見直し、支払いを延長してもらう交渉をすることになります。
なお、症状固定のご説明や、治療費打ち切り通告と症状固定の関係については、以下の各ページをご覧いただけますでしょうか。
打ち切り見直し・支払延長の交渉
治療費打ち切りを見直して支払いを延長してもらう保険会社との交渉は、まだ痛いからと言うだけでは足りないのが通常です。
症状の原因を取り除く治療が続けられており、なおその治療を継続することにより効果が出ることについて説明しながら、支払延長を交渉する必要があります。
状況によっては、保険会社側で医療機関に照会してもらうこともあります。
当事務所が担当した交通事故案件では、それらの交渉によって治療費の支払いを延長してもらったケースが多くあります。
そのような交渉のためには、保険会社の打ち切り意思がどこまで固いのかを見極めることも重要です。
賠償の対象を画する交渉になる
保険会社による治療費打ち切り通告は、その打ち切りのときをもって症状固定すなわち治療期間を終了とし、治療費・通院交通費のほか入通院慰謝料(傷害慰謝料)など治療期間中の賠償を終了するという考えを示しているのが通常です。
このため、治療費打ち切りを見直して支払いを延長してもらう交渉は、双方で症状固定時期の認識を一致させる交渉となり、治療期間中の賠償の対象を画する交渉になります。
それは、治療中に行われる交渉ですが、示談交渉の一部をなす、重要な交渉です。
打ち切り通告は無視せずに
治療費の打ち切り通告に対し、治療を続けようと考えるときは、打ち切り通告を無視せず保険会社と交渉をしておくのが得策です。
そのためには、弁護士に早めにご依頼しておくことをおすすめします。
このことについて、以下のページをご覧いただければと思います。