後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は将来にわたる
後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下または喪失したため生じる、利益の逸失(減収)です。
後遺障害は損害賠償のときより先まで残り、逸失利益は将来にわたるのが通常です。
(そこにはすでに経過した期間の逸失利益も含まれます)
症状固定までの減収が休業損害、症状固定後の後遺障害による減収が後遺障害逸失利益となります。
なお、後遺障害逸失利益は、後遺症逸失利益と呼ばれることもあります。
後遺障害逸失利益の計算チェックを
後遺障害逸失利益の一般的な計算式は次の通りです。
「基礎収入」
×「労働能力喪失率」
×「労働能力喪失期間の中間利息控除係数」
後遺障害逸失利益について、保険会社の提示では、後遺障害による損害の中の一つ目に記載されるのが通常です。
その逸失利益計算が妥当か、弁護士によるチェックをおすすめします。
各計算要素のご説明は以下のとおりです。
基礎収入
逸失利益の基礎収入とは、その交通事故による後遺障害がなければ逸失利益の計算期間に得られたであろう収入の額です。
原則として事故前の現実の収入額を基礎とします。
ただし、将来、事故前よりも多くの収入を得られる立証があれば、その金額が逸失利益の基礎収入となります。
現実の収入額が賃金統計(賃金センサス)の平均賃金を下回っていても、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入とします。
被害者の方の労働形態ごとに、以下ご説明します。
給与所得者
会社員、公務員など給与所得者の場合、基礎収入の資料としては、源泉徴収票を利用するのが一般的です。
ただし、比較的若い場合(おおむね30歳未満)、賃金統計(賃金センサス)の全年齢平均賃金を用いるのが原則とされてます。
事業所得者
商工業者、農林水産業者、自営業者、自由業者など事業所得者の場合、事故前の申告所得額を参考にしますが、その申告額と実収入額が異なるという立証があれば、実収入額を基礎とします。
会社役員
会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は逸失利益の基礎収入となりますが、実質的に利益配当である部分は除外されます。
役員報酬のうち、労務提供の対価部分の割合は、会社の規模・営業状態、その役員の地位・職務内容・報酬額、他の役員や従業員の職務内容・報酬額・給与額など、諸般の事情を考慮して判断されます。
家事従事者
炊事・洗濯・掃除・育児などの家事は現実に賃金を得るものではありませんが、判例は、家族のために家事労働に従事している場合、事故による負傷のため従事できなくなった期間について金銭評価をして逸失利益と認めています。
その金銭評価の指標として、政府の賃金統計(賃金センサス)の平均賃金を用います。
他の仕事と兼業で家事に従事している場合は、現実収入の金額と賃金センサスを比較して、高い方を逸失利益の基礎収入とします。
失業者
失業者の場合、労働能力と労働意欲があり、再就職の蓋然性があれば、再就職によって得られるであろう収入を基礎収入として逸失利益の賠償が認められやすくなります。
学生・生徒等
学生・生徒等の場合、休業損害が原則として認められないのに対し、逸失利益は、政府の賃金統計(賃金センサス)の平均賃金を基礎収入として認められるのが通常です。
高齢者
高齢者の場合、就労の蓋然性がある場合に、賃金統計(賃金センサス)の平均賃金を基礎収入として逸失利益の賠償が認められるとされています。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害により労働能力が低下または喪失する割合であり、逸失利益を生じさせる割合となります。
後遺障害の等級ごとに目安があり、その目安は以下の通りです。これらを、被害者の職業、年齢、後遺障害の部位、程度などを総合的に判断して修正することもあります。
等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、後遺障害による労働能力の低下または喪失が継続する期間であり、逸失利益が継続する期間となりす。
労働能力喪失期間の始期は症状固定日です。
終期は原則として67歳とするのが弁護士基準です。ただし、職種、地位、健康状態、能力などにより、原則とは異なった判断がされることもあります。
また、むちうちの場合は、14級で5年程度に制限する例が多くみられます。
このため、むちうちにとどまらず、他覚症状のある外傷があるのかどうかが後遺障害逸失利益の賠償額算定で重要になってきます。
中間利息控除
後遺障害逸失利益の賠償額は、将来の逸失利益を現在受け取るので、将来の利息分(中間利息)を差し引いて計算します。
これを中間利息控除といいます。
その控除の係数として、ライプニッツ係数と呼ばれるものや、新ホフマン係数と呼ばれるものがありますが、現在はライプニッツ係数を用いる傾向にあります。
これによる逸失利益の計算は、「基礎収入」「労働能力喪失率」と、「労働能力喪失期間のライプニッツ係数」を掛け合わせることになります。
ただし、被害者が18歳未満の場合、ライプニッツ係数は18歳になるまでの期間分を差し引きます。
ライプニッツ係数は、以下をクリックするとご覧いただけます。
ライプニッツ係数