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休業補償(休業損害)

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交通事故による休業に賠償

交通事故で怪我をすると、身体活動に支障が生じ、あるいは病院へ行くためなどにより、一定期間の休業や、欠勤・遅刻・早退・中抜けなどが生じることがあります。
それらを交通事故による休業として、収入の減少が生じた場合に賠償するのが、休業補償(休業損害の賠償)です。

休業補償(休業損害)は症状固定まで

交通事故で怪我をしたことによる減収は、治療中にも、その後の後遺障害の段階でも生じえます。
このうち、休業補償(休業損害)の対象となるのは、症状固定までの治療期間中についてです。
症状固定後に後遺障害に該当した場合の減収は、後遺障害逸失利益になります。

「休業補償」と「休業損害」

ここまで、「休業補償」と「休業損害」という言葉を併記しました。
それらは、交通事故ではほぼ同じ意味で使われています。
厳密には、「休業補償」は労災保険で、「休業損害」は自賠責保険で、それぞれ用いられている言葉です。
そして、裁判所・弁護士・保険会社は、一般に「休業損害」と表現します。
(このページでも、以下では「休業損害」を用います)

計算が妥当かチェックを

交通事故の休業損害について、保険会社の提示では、傷害による損害の中に記載されるのが通常です。
その計算が妥当か、交通事故に詳しい弁護士によるチェックをおすすめします。


休業損害の計算

交通事故による休業損害の一般的な計算式は次の通りです。

基礎収入の日額×症状固定までの休業日数

休業損害の計算要素

交通事故による休業損害の計算は、上記の計算式のとおり、基礎収入と休業日数を要素としており、それぞれどう評価するかによって金額は変わってきます。

それぞれ以下の各ページに掲載しています。

休業損害の基礎収入

    • 原則として事故前の現実の収入額とします。

休業損害の休業日数

    • 減収を生じさせた休業の日数等です。