後遺障害逸失利益の労働能力喪失率
労働能力喪失率とは
後遺障害逸失利益の計算における労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働に生じる支障の割合です。
後遺障害逸失利益は、賠償される時点より先の、将来にわたる部分が多く含まれるのが通常であり、それは休業損害のような過去の実損害ではありません。
そこで、将来、逸失利益がどれぐらいの割合で生じるのかを想定する必要があり、そのための計算で用いるのが労働能力喪失率です。
また、症状固定後、賠償される時点までに既に経過した期間の逸失利益も、労働能力喪失率を用いて計算します。
労働能力喪失率の目安
労働能力喪失率は、後遺障害の等級ごとに労災制度に準じた目安があり、以下のとおりです。
等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
後遺障害等級表については以下のページに掲載しています。
個別事情による修正も
労働能力喪失率は、上記で目安を掲げましたが、厳密には、これを参考として、被害者の職業、年齢、後遺障害の部位・程度などから総合的に判断するものです。
このため、個別具体的な事情により修正されることがあります。
裁判では、上記の目安とは異なる労働能力喪失率を認定する例や、一定期間の経過をもって労働能力喪失率を段階的に減らす例もあります。
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