後遺障害逸失利益の労働能力喪失率
後遺障害逸失利益の
労働能力喪失率
交通事故による逸失利益の割合
交通事故における後遺障害逸失利益の計算では、症状固定後の将来にわたって、後遺障害により得られなくなる利益(得べかりし利益)を算出します。
そこで、交通事故の後遺障害によって労働への支障がどれぐらいの割合で生じ、それにより逸失利益がどれぐらいの割合で生じるのかが計算要素となります。
その割合が労働能力喪失率です。
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後遺障害等級ごとの目安
労働能力喪失率は、後遺障害の等級ごとに目安があり、以下の表の通りです。
被害者の職業、年齢、後遺障害の部位、程度などを総合的に判断して修正することもありますが、示談交渉では以下の割合で決着することが多く、裁判でもおおむね尊重されています。
等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
個別具体的な判断も
労働能力喪失率は、上記で目安を掲げましたが、厳密には、これを参考として、被害者の職業、年齢、後遺障害の部位、程度などを総合的に判断するものです。
このため、個別具体的な事情により修正されることがあります。
裁判では、上記の目安とは異なる喪失率を認定する例や、一定期間の経過をもって喪失率を段階的に減らす例もあります。
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交通事故の示談について、さらに具体的には横浜都筑法律事務所の弁護士にご相談ください。 |
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